KUMA


 きょうは弁理士会東海支部による「弁理士の日記念イベント」に参加。
 特許、実用新案、意匠、商標の説明で、こんな資料が。



 「SHI-SA」の商標を申請、特許庁が登録。
 pumaが異議申し立て。特許庁が意義を認め、登録取り消し。
 「SHI-SA」が取り消しを不服として訴訟。裁判所が登録取り消しを取り消し。


 でも、pumaの商標は割りと単純なので、類似も多いと、残りのふたつを紹介。


 そういえば。
 昨年秋の井山大今のライブ。


 今さんのアシスタントの方が「KUMA」のTシャツ、着てたなぁ。